温 泉 学 会 会 則
(名称)
第1条 本会は、温泉学会(The Hot Spring Society)と称する。
(事務局所在池.)
第2条 本会の本部事務局は、以下に置く。
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
関西大学法科大学院 竹下賢研究室気付
(目的)
第3条 本会は、温泉に関する情事陀交流し、地球環境を考慮しつつ、実際的・理論的な研究を多角的・総合的に行い、温泉への洞察を深めることによって、その健全な発展並びに人類の健康・福祉等の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の
1 総会および研究大会の開催
2 温泉の現地調査・研究会
3 機関誌および出版物の編集・発行
4 内外関連学会との連絡・交流
5 その他本会の目的達成に必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会の会員は個人会員と賛助会員とする。
1 個人会員は、本会の趣旨に賛同する者または温泉の研究に寄与する者
2 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を支援する団体または個人
(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、個人会員2名または理事1名の推薦により本部事務局に申請し、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 本会の会費は、年額を次のとおりとする。
1 個人会員 ¥6.000円
ただし、学生・院生は ¥3.000円
2 賛助会員 1口 ¥20.000円(1口以上)
(退会)
第8条 退会を希望する者は、本部事務局に書面をもって申し出るものとする。埋事
会は、会員が会費を3年間滞納したとき、これを退会させることができる。ただし、未納会費を納入した場合は復会を認める。
また、理事会は、会員が本会の品位を汚すなどの事由が発生したとき、理事会の議を経て、会員総会の決議により、これを退会させることができる。
(役員)
第9条 本会は、次の役員を置く。役員の任期は2年とする(承認を受けた会員総会の日から2年後の会員総会の日まで)。ただし、再任を妨げない。
1 会長 1名
2 副会長 3名以内
3 事務局長 1名
4 理事 35名以内
5 会計監事 2名
6 その他理事会が認める役員
(役員の職務)
第10条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3 事務局長は本部事務局を統括し、会務の遂行を管埋する。
4 理事は理事会を組織し、会務を審議し、その執行にあたる。ただし、東西支部長および専門委員会委員長は、理事でない場合、議決権のない理事会構成員とする。
5 会計監事は本部会計を監査する。
第10条の2 本会には、若干名の顧問を置くことができる。顧問は2年を任期として、会務に関する会長の相談に応じる。
(役員の選出)
第11条 役員の選出は、次のとおりとする。
1 会長は理事のなかから互選とする。
2 副会長は理事のなかから互選とする。
3 事務局長は理事のなかから互選とする。
4 理事は会員総会において個人会員から選出する。
5 会計監事は理事会において理事以外の個人会員から選出する。
(総会)
第12条 毎年1回会員総会を開く。理事会が認めたときは臨時総会を開くことができる。会員総会は、次の事項を審議する。
1 予算および決算
2 事業報告および事業計画
3 理事の選出および会計監事の承認
4 会則の変更
5 その他本会の運営上必要な事項
(支部並びに専門委員会)
第13条 本会は、支部並びに専門委員会をおくことができる。
(議決)
第14条 本会の議決は、出席会員の半数をもって決する。
(会計)
第15条 本会の運営は、会費およびその他の収入で賄う。
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の決算は会計監
事の監査を受けなければならない。
(本部事務局)
第16条 本部事務局は、本会運営に必要な会務の遂行を管理する0
事務局長は、必要に応じ事務局員を委嘱することができる0次期本部事務局の選定については理事会が責任を負う。
(付 則)
1 本会則は、2003年9月6日から施行する。
2 本会則は、2005年9月3日から改正する。
3 本会則は、2008年9月6日から改正する。
[本部事務局所在地]
温泉学会本部事務局 〒658-8501 神戸市東灘区岡本8丁目9番地1 甲南大学 理工学部 機能分子化学科 茶山健二研究室気付